○交野市法務委員会規程
平成13年2月20日
規程第1号
(設置)
第1条 条例、規則等の自治立法を市政の政策実現及び課題解決の手段として位置づけ、市が行う特定の政策・行政課題について、その条例、規則等の自治立法化への実現可能性、他の関係法令(条例、規則等の自治立法を含む。)との整合性、訴訟対応の視点など、種々の調査審議を行うため、交野市法務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成21規程4・全改)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 個別施策の改廃・再編に伴う条例等の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈運用に関する事項
(3) 法務に係る重要な事項
(4) その他市長が特に命じた事項
(平成21規程4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、総務課長及び文書法規係員のほか、市職員のうちから市長が委嘱又は任命する職員をもって組織する。
(平成29規程6・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員(総務課長及び文書法規係員は除く。)の任期は、3年とする。ただし、人事異動等に伴う補欠委員選任の場合の当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成21規程4・一部改正)
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務課長を、副委員長は文書法規係長をもって充てる。
3 委員長は、総務部長の指示を受け、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、第2条に規定する事項を審議するため必要と認めるときは、事案の主管課及び関係課から職員を委員会に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規程は、平成13年2月20日から施行する。
2 交野市法令審査委員会規程は、廃止する。
附則(平成21年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。