○交野市自然環境の保全等に関する条例施行規則
平成13年8月1日
規則第23号
交野市自然環境の保全等に関する条例施行規則(平成8年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市自然環境の保全等に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(里山の指定)
第3条 条例第7条第1項第1号及び第2号に規定する区域は、それぞれ別図1及び別図2に示す区域とする。
(1) 土地の所在地及び地番
(2) 土地の面積
(3) 指定の種別
(4) 指定年月日
(1) 土地の所在地及び地番
(2) 土地の面積
(3) 指定の種別
(4) 変更又は解除した年月日
(5) 変更又は解除した目的又は理由
(里山保全団体)
第7条 条例の適用を受ける里山保全団体は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものであって、市長の認定を受けたものとする。
(1) 里山の保全活動を目的としているもの
(2) 活動の内容が非営利を目的とするもの
(3) 団体規約が定められているもの
2 前項第3号に規定する団体規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
(1) 里山保全団体の名称及び代表者
(2) 目的
(3) 活動内容
(4) 構成員に関する事項
(5) 会計に関する事項
(必要な措置)
第9条 条例第18条第1項に規定する必要な措置とは、当該特定保全里山の使用する権原及び所有権の取得をいう。
3 市長は、前項の規定により、必要な措置を講ずる旨の通知をしたときは、速やかに当該土地所有者等と協議を開始するものとする。
4 市長は、前項の協議が整ったときは、当該土地所有者等と協議確認書を取り交わすものとする。
(委員会)
第10条 条例第19条第1項に規定する交野市自然環境保全等委員会(以下「委員会」という。)は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 専門的知識を有する者 5人以内
(2) 土地所有者等 7人以内
(3) 市民 5人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ成立しない。
9 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 市長は、特に必要と認めたときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
(助成)
第11条 条例第20条に規定する支援及び助成は、次に掲げるものとする。
(1) 指定区域の保全整備について必要な道具の貸出及び講習会の開催
(2) 指定区域の保全整備について必要な経費の一部
(3) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別図 略