○交野市立学校施設使用条例施行規則

平成13年8月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立学校施設使用条例(昭和40年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市立小学校施設及び市立中学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出し基準)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、使用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、学校施設の使用を認めることができる。ただし、営利行為を伴うものは、この限りでない。

(1) 公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設の用に短期間使用するとき。

(3) 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他公益事業の用に使用するとき。

(5) 公の学術調査、研究、その他公共目的のための講演会、研究会等の用に短時間使用するとき。

(6) 行政区(自治会を含む。)が、区民を対象に自治振興、防災、防犯、青少年健全育成等の振興の用に短時間使用するとき。

(7) 市内に在住し、若しくは在勤する者を対象に無償(資料費程度の徴収を含む。)で社会教育、生涯スポーツ、学校教育、などの振興の用に短時間使用するとき。

(8) 市内に在住し、若しくは在勤する者で10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の責任者として成人が含まれる団体で、自らの生涯スポーツ活動の用に短時間使用するとき。

(9) その他、前各号に準じ、特に教育長が必要と認めるとき。

(貸出しの禁止の日等)

第3条 学校施設の使用を認めない日及び時間帯は、次のとおりとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用を認めない日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 前号に定める日以外の日で特に校長が学校教育上支障があると認める日

3 使用を認めない時間帯は、次のとおりとする。

(1) 休業日以外の日で校長が定める時間帯

(2) 前号に定める日以外の日で特に校長が学校教育上支障があると認める時間帯

(使用申込み等)

第4条 学校施設の使用は、使用の日の1か月前から受け付けるものとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 学校施設を使用しようとするものは、学校施設使用申請書(様式第1号)を当該学校施設の校長を経由のうえ、委員会に提出し許可を受けなければならない。

3 使用者は学校施設の使用に際し、自家用自動車や原動機付き自転車等で校内に進入してはならない。ただし、その使用に際し、特に、自家用自動車や原動機付き自転車等を進入させる必要がある場合は、前号の申請時にその旨を校長に申し出て、駐車場所等の指示を受けなければならない。

(使用許可等)

第5条 委員会は前条第2項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付することにより、許可するものとする。

2 委員会は前項により許可したときは、当該学校の校長に速やかに学校使用許可通知書(様式第3号)を送付するものとする。

3 使用者は使用するときは、常に第1項の許可書を携帯し、係員からその提示を求められたときは、提示しなければならない。

(設備の変更等の禁止)

第6条 使用者は当該学校施設を模様替えし、又は設備を付加してはならない。ただし、委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項のただし書きの規定により、委員会の許可を受け、当該学校施設を模様替えし、又は設備を付加した使用者は、使用後直ちにこれを原状に復さなければならない。

(放送設備等の使用)

第7条 使用者は当該学校施設に備えつけている放送設備や照明設備の貸出を受けようとする者は、第4条第2項に定める使用申請時に申し出、事前にその許可を受けなければならない。ただし、学校教育上支障がある場合は、その使用を認めないことができる。

2 委員会は、当該学校施設の貸出に際し、前項に定める設備以外の設備、或いは備品の貸出は、行わないものとする。ただし、その使用に際し、特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 条例第3条第2項に基づき、委員会が特に減免を行う必要があると認める使用の範囲等は、別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則施行の日から当分の間、午後5時から9時までの夜間使用は、青少年健全育成活動を目的とした使用を優先する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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(平成20教委規則3・一部改正)

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交野市立学校施設使用条例施行規則

平成13年8月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)