○交野市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市法定外公共物管理条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物工事施行承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出部数は、2部とする。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める書類については、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 土地登記簿謄本

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図

(6) 現況断面図

(7) 工作物構造図(平面図・断面図)

(8) 求積図

(9) 現況写真

(10) 工事仕様書

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可の更新等の申請)

第3条 使用者(条例第4条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、当該許可に係る許可期間の満了後において引き続き当該許可を受けようとするときは、当該許可に係る許可期間が満了する日の1か月前までに、次条に規定する許可書の写しを添えて、法定外公共物使用許可更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、許可に際して法定外公共物使用許可申請書又は法定外公共物使用許可更新申請書に記載した事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者の住所又は氏名の変更等事実の変更については、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 前2項の規定による申請書の提出部数及び添付書類については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(許可書の交付)

第4条 市長は、第2条第1項又は前条第1項若しくは第2項による申請書の提出があった場合において、許可をすることが適当であると認めたときは、当該申請書を提出した者に対し、法定外公共物使用許可書(様式第5号)又は法定外公共物工事施行許可書(様式第6号)を交付する。

(使用料の免除)

第5条 条例第10条第2号に該当して使用料を免除する場合は、次の物件に供する場合とする。

(1) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(2) 公共的団体、電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込み電線

(3) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管

(4) カーブミラー、防犯灯、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与する物件

(5) 有効幅員が4m未満の出入口通路及び通路橋

(6) 公共的団体による公共の利便を目的とする物件

(7) 許可に係る電柱又は電話柱を支えている支柱(支線を含む。)

(8) 電波受信障害の対策を目的とする施設

(9) 市が管理する街路灯又は道路附属施設を無償で添加している電柱及び電話柱

(10) 大阪府公安委員会の設置する交通信号又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

(11) 電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち簡易型携帯電話システムに係る無線基地局

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める物件

(令和4規則21・一部改正)

(使用料の免除の割合)

第6条 条例第10条の規定による使用料を免除する場合の割合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1号から第9号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前条第10号又第11号に該当する場合 5割

(3) 前条第12号に該当する場合 市長が別に定める割合

(免除申請)

第7条 条例第10条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の廃止の届出)

第8条 使用者は、許可を必要としない事由が生じたときは、市長に法定外公共物使用廃止届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(損傷の届出)

第9条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和4年5月24日施行)