○学校医等の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「学校医等公務災害補償法」という。)第5条第1項の規定に基づき、交野市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めることを目的とする。
(審査の請求)
第2条 学校医等公務災害補償法第5条第1項の規定による審査の請求は、書面でしなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所
(3) 請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(4) 公務災害補償に関する当局の措置
(5) 請求の要旨
(6) 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、請求人は、そのつど、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。