○交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市学校医等の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、補償の手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、その所管する学校(市立小学校及び中学校をいう。以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害を受けた学校医等の属する学校の校長に公務災害発生報告書(様式第1号)により、速やかに報告させなければならない。
(平成28教委規則9―1・一部改正)
(補償の実施等)
第4条 この規則に定めるもののほか、補償の実施等に関し必要な事項については、交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和47年規則第6号)第2章及び第4章の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9―1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市文化財保護条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市教育文化会館管理規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市教育委員会傍聴人規則の規定及び第5条の規定による改正後の交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和元教委規則3・全改)
(令和元教委規則2・一部改正)