○交野市生活保護法施行細則
平成14年11月14日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令和6規則21・一部改正)
(書類及び帳簿の備付け)
第2条 交野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けるものとする。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 被保護世帯票(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 支給実績表(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
(6) 生活相談内容一覧表(様式第6号)
(7) 保護申請書受理簿(様式第7号)
(8) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(9) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(平成26規則23・平成28規則38・一部改正)
(保護の申請等)
第3条 法第24条第1項又は第5項の規定による保護の開始又は保護の変更の申請は、保護開始(変更)申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、保護変更(一時扶助)申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
3 法第28条に規定する調査が必要と認められる場合において、施行規則第2条第4項の規定により提出を求めることができる書面は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資産申告書(様式第12号)
(3) 調査の同意書(様式第14号)
(4) 扶養義務者申告書(様式第15号)
(5) 収入明細書(様式第16号)
(6) 家賃及び交通費証明書(様式第17号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平成17規則35・一部改正)
(1) 法第24条第3項又は法第25条第1項の規定による保護の開始の決定通知、法第24条第9項において準用する同条第3項又は法第25条第2項による保護の変更の決定通知及び法第26条の規定による保護の廃止又は停止の決定通知 保護決定通知書(様式第18号)
(2) 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定通知 保護申請却下通知書(様式第19号)
(平成17規則35・平成26規則23・平成28規則38・一部改正)
2 福祉事務所長は、被保険者がその居住地を他の市町村の区域内に移転したときは、速やかに保護廃止の決定を行い、生活保護法による被保護者の転出について(通知)(様式第21号)により、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の転出通知書には、次に掲げる書類の写しを添付するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(平成26規則23・一部改正)
(指導及び指示)
第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導し、又は指示するときは、生活保護法第27条指導指示について(通知)(様式第22号)により行うものとする。
(平成26規則23・一部改正)
(検診の命令)
第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診書(様式第23号)により行うものとする。
(平成28規則38・一部改正)
(調査の嘱託又は報告の請求)
第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第24号)により行うものとする。
(平成26規則23・一部改正)
(扶養照会書)
第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による扶養照会書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第25号の2)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第25号の3)により行うものとする。
(平成26規則23・平成28規則38・一部改正)
(入所の委託)
第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により入所を委託するときは、入所依頼書(様式第26号)により行うものとする。
(平成26規則23・一部改正)
(保護金品の支給)
第11条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を支給するときは、当該被保護者から生活保護費口座振込依頼書(様式第27号)の提出を求めるものとする。
(平成26規則23・一部改正)
(保護費用返還の通知)
第12条 法第63条の規定による返還の請求は、生活保護法第63条による費用の返還について(通知)(様式第28号)により行うものとする。
(平成26規則23・一部改正)
(保護費用徴収の通知)
第13条 法第77条の規定による費用の徴収の請求は、生活保護法第77条による費用の徴収について(通知)(様式第29号)により行うものとする。
2 法第77条の2の規定による費用の徴収の請求は、生活保護法第77の2による費用の徴収について(通知)(様式第29号の2)により行うものとする。
3 法第78条の規定による費用の徴収の請求は、生活保護法第78条による費用の徴収について(通知)(様式第30号)により行うものとする。
(平成26規則23・平成31規則4・一部改正)
(就労自立給付金申請書)
第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
(平成26規則23・追加)
(就労自立給付金決定調書)
第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定調書(様式第32号)により行うものとする。
(平成26規則23・追加)
(就労自立給付金決定通知書)
第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(平成26規則23・追加)
(徴収金等支払申出書)
第17条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第34号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第34号の2)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
(平成26規則23・追加、平成31規則4・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書)
第18条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第35号)を福祉事務所長に提出して行うものとする。
(平成30規則27・追加、令和6規則21・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定調書)
第19条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第36号)により行うものとする。
(平成30規則27・追加、令和6規則21・一部改正)
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第20条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により通知するものとする。
(平成30規則27・追加、令和6規則21・一部改正)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平成26規則23・旧第14条繰下、平成30規則27・旧第18条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市生活保護法施行細則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市生活保護法施行細則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に送付した通知書が、施行日以後に到達する場合に限り、この規則による改正前の様式第18号から様式第20号まで及び様式第33号中「60日」とあるのは「3か月」と、「審査請求をした日の翌日から起算して50日」とあるのは「審査請求をした日(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して50日(50日以内に行政不服審査法第43条第3項の規定により通知を受けた場合は70日)」と読み替えるものとする。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年10月11日から施行する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第32号の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
(令和6規則21・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成27規則23・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(平成28規則38・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成26規則23・全改、令和元規則20・令和3規則31・一部改正)
(平成17規則35・追加、令和3規則31・一部改正)
(平成26規則23・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(平成28規則38・全改)
(平成28規則38・全改)
様式第20号 削除
(平成28規則38)
(平成26規則23・全改)
(平成26規則23・全改)
(平成28規則38・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成28規則38・全改)
(令和4規則16・全改)
(平成26規則23・全改)
(平成26規則23・全改)
(平成26規則23・全改)
(令和4規則42・全改)
(平成31規則4・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成31規則4・追加)
(平成28規則38・全改)
(令和6規則25・全改)
(令和6規則25・全改)
(平成28規則38・全改)
(平成31規則4・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成31規則4・追加、令和3規則31・一部改正)
(令和6規則25・全改)
(令和6規則21・全改)
(令和6規則21・全改)