○交野市自転車駐車場条例
平成15年6月25日
条例第26号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、自転車等を利用する市民の利便に供するため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(平成26条例38・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
交野市駅前自転車駐車場 | 交野市私部3丁目1349番2 |
交野市駅東自転車駐車場 | 交野市私部2丁目1331番7 |
ぎんりんターミナルかたの自転車駐車場 | 交野市私部4丁目1454番1 |
郡津駅西自転車駐車場 | 交野市松塚731番1他 |
郡津跨線橋下自転車駐車場 | 交野市郡津4丁目584番2 |
河内森駅西自転車駐車場 | 交野市私市3丁目7番他 |
河内森駅東自転車駐車場 | 交野市森南1丁目270番1 |
河内磐船駅北自転車駐車場 | 交野市森北1丁目11番他 |
河内磐船駅新北自転車駐車場 | 交野市森北1丁目3番 |
星田駅西自転車駐車場 | 交野市星田5丁目5765番3他 |
星田駅西第二自転車駐車場 | 交野市星田5丁目5765番5の一部 |
星田駅東自転車駐車場 | 交野市星田5丁目3978番1他 |
(平成21条例25・平成28条例22・平成30条例7・令和4条例5・一部改正)
(1) 交野市駅前自転車駐車場 自転車
(2) 前号に掲げる駐車場以外の駐車場 自転車及び原動機付自転車
(平成17条例25・全改、平成26条例38・令和4条例5・一部改正)
(管理)
第5条 駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。
(平成17条例25・追加)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 駐車場の使用の許可、取消し、制限及び運営に関する業務
(3) 使用料の収納に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例25・追加)
(使用時間)
第7条 駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
(平成17条例25・追加、令和4条例5・一部改正)
(使用日)
第8条 駐車場の使用日は、1月1日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用日を変更することができる。
(平成17条例25・追加、令和4条例5・一部改正)
(使用許可等)
第9条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、駐車場の施設等の管理上必要があるときは、前項の許可にあたって条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しないことができる。
(1) 使用申込者の数が、駐車場に駐車できる自転車等の数を超えるとき、その他駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 駐車場の施設、設備等を汚損又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 自転車等に危険物を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(平成17条例25・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 定期使用許可 1月及び3月(使用開始日は、月の初日とする。)を単位とする。
(2) 一時使用許可 1日1回を単位とする。
(平成17条例25・旧第6条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第11条 駐車場においては、次の行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び設備を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。
(3) 自転車等に危険物を積載すること。
(4) みだりに火気を利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(平成17条例25・旧第7条繰下)
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営上支障があるとき。
(平成17条例25・旧第8条繰下・一部改正)
(使用料)
第13条 使用者は、別表に定める駐車場の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(平成17条例25・旧第10条繰下・一部改正)
(還付金等)
第14条 市長は、別に定める基準に従い、使用料の全部又は一部を還付することができる。
2 市長は、別に定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例25・旧第11条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、駐車場の使用権を譲渡し、又は駐車場を他のものに使用させてはならない。
(平成17条例25・旧第12条繰下・一部改正)
(使用の休止)
第16条 市長は、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(平成17条例25・旧第13条繰下・一部改正、平成26条例38・一部改正)
(損害賠償)
第17条 駐車場の施設又は設備に損害を生じさせた者は、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例25・旧第14条繰下)
(免責事項)
第18条 駐車場において使用者が受けた盗難、破損、使用者相互の接触その他の第三者の行為に起因して生じた損害又は不可抗力による損害については、交野市及び指定管理者はその責めを負わないものとする。
(平成17条例25・旧第15条繰下・一部改正)
(駐車場の利用に関する標識)
第19条 市長は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、駐車料金を徴収する駐車場においては、次に掲げる事項を明示した標識を掲げなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 前各号に揚げるもののほか、駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平成24条例28・追加)
(放置自転車等の処理)
第20条 市長は、使用許可の期間終了後7日を超えて駐車している自転車等又は使用許可を受けないで駐車している自転車等があるときは、交野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和60年条例第17号)第16条及び第17条の規定を準用して処理することができる。
2 指定管理者は、使用許可の期間を超えて駐車している自転車等又は使用許可を受けないで駐車している自転車等があるときは、それらの駐車に係る期間につき、それぞれ一時使用許可がされたものとみなし、使用料を徴収することができる。
(平成17条例25・旧第16条繰下・一部改正、平成22条例9・一部改正、平成24条例28・旧第19条繰下)
(平成28条例19・追加)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例25・旧第17条繰下、平成24条例28・旧第20条繰下)
附則
(2) 第3条の規定中郡津跨線橋下自転車駐車場を除く駐車場に関する部分 平成15年9月1日
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この条例の施行日前に、改正前の交野市自転車駐車場条例(以下「旧条例」という。)の規定により定期使用の許可(施行日以後における定期使用に係るものに限る。)を受けた場合における施行日の属する月以後の使用料については、改正後の交野市自転車駐車場条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定による定期使用の許可を受けた場合における施行日の属する月以後の使用料が、新条例の規定に基づく使用料に比して高い場合にあっては、施行日の属する月以後の使用料については、前項の規定にかかわらず、新条例の規定に基づき計算した額とする。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条、第13条関係)
(平成20条例25・全改、平成21条例25・平成26条例38・平成28条例22・平成30条例7・令和4条例5・一部改正)
自転車駐車場名 | 施設使用料金区分 | ||
自転車 | 原動機付自転車 | ||
一般 | 学生等 | ||
交野市駅前自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 100円 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 100円 | 対象外 |
交野市駅東自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 100円 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 100円 | 1ヶ月 2,500円 3ヶ月 7,500円 一時 200円 |
ぎんりんターミナルかたの自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 100円 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 100円 | 1ヶ月 2,500円 3ヶ月 7,500円 一時 200円 |
郡津駅西自転車駐車場 | 1ヶ月 1,800円 3ヶ月 5,400円 一時 100円 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 100円 | 1ヶ月 2,800円 3ヶ月 8,400円 一時 200円 |
郡津跨線橋下自転車駐車場 | 1ヶ月 1,600円 3ヶ月 4,800円 一時 100円 | 1ヶ月 1,300円 3ヶ月 3,900円 一時 100円 | 1ヶ月 2,600円 3ヶ月 7,800円 一時 200円 |
河内森駅西自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 100円 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 100円 | 1ヶ月 2,500円 3ヶ月 7,500円 一時 200円 |
河内森駅東自転車駐車場 | 1ヶ月 1,300円 3ヶ月 3,900円 一時 100円 | 1ヶ月 1,000円 3ヶ月 3,000円 一時 100円 | 1ヶ月 2,300円 3ヶ月 6,900円 一時 200円 |
河内磐船駅北自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 対象外 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 対象外 | 1ヶ月 2,500円 3ヶ月 7,500円 一時 対象外 |
河内磐船駅新北自転車駐車場 | 1ヶ月 1,300円 3ヶ月 3,900円 一時 100円 | 1ヶ月 1,000円 3ヶ月 3,000円 一時 100円 | 1ヶ月 2,300円 3ヶ月 6,900円 一時 200円 |
星田駅西自転車駐車場 | 1ヶ月 1,600円 3ヶ月 4,800円 一時 対象外 | 1ヶ月 1,300円 3ヶ月 3,900円 一時 対象外 | 1ヶ月 2,600円 3ヶ月 7,800円 一時 対象外 |
星田駅西第二自転車駐車場 | 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,500円 一時 対象外 | 1ヶ月 1,200円 3ヶ月 3,600円 一時 対象外 | 1ヶ月 2,500円 3ヶ月 7,500円 一時 対象外 |
星田駅東自転車駐車場 | 1ヶ月 1,600円 3ヶ月 4,800円 一時 100円 | 1ヶ月 1,300円 3ヶ月 3,900円 一時 100円 | 1ヶ月 2,600円 3ヶ月 7,800円 一時 200円 |
備考
1 「一般」とは、2に掲げる者以外の者をいう。
2 「学生等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第124条の専修学校及び同法第134条の各種学校に在学し、又は在園する者その他これに類する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条の児童福祉施設に在所する者をいう。