○交野市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成15年5月20日
教委規則第3号
教育長に対する事務委任規則(昭和32年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。
(平成27教委規則1・一部改正)
(事務の委任)
第2条 委員会は、法第25条第2項及び次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 1件20,000,000円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(2) 府費負担教職員の懲戒及び府費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。
(3) 府費負担教職員の人事及び服務の監督の一般方針を定めること。
(4) 教科用図書の採択を行うこと。
(5) 委員会の所管に係る学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(6) 1件50,000,000円以上の工事の計画の策定及び執行を決定すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(8) 法令又は条例に定める付属機関の委員を委嘱すること。
(9) 校長、教頭その他の教職員の研修の一般方針を定めること。
(10) 学齢児童、学齢生徒の就学すべき通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(平成20教委規則1・全改)
(臨時代理)
第3条 委員会は、会議の議決に基づきその権限に属する事務について教育長に臨時に代理させることができる。
2 教育長は、急施を要するときは、前項の規定にかかわらず、委員会の議決を経ることなくその権限に属する事務を臨時に代理することができる。
(報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項については、次の委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合の状況及び結果
(3) 第2条の規定により委任を受けて執行した事項のうち重要なもの
(4) 国その他官公庁からの重要な通知
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。