○交野市行政財産使用料条例
平成16年9月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平成19条例13・一部改正)
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用をしようとする者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地
(当該土地1平方メートル当たりの価額×当該土地のうち使用させる部分の面積)×基本率
(2) 建物
(当該建物1平方メートル当たりの価額×当該建物のうち使用させる部分の面積)×基本率+(当該建物の敷地の価額×当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)×基本率
(3) その他
土地及び建物以外のもの又は土地若しくは建物で使用料の算定が前2号の算式により難い場合は、市長又は当該財産の管理者が定める。
(納付の時期)
第4条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付することができる。
(還付)
第5条 徴収した使用料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体等に公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 市の職員及び市民等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長又は当該財産の管理者が特に必要があると認めるとき。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。