○交野市都市計画公聴会規則

平成16年7月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、当該都市計画の案が都市計画の名称の変更その他軽易な変更のみに係るものと認めるときを除き、公聴会を開催するものとする。ただし、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)がいない場合は、この限りでない。

(開催の公示等)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日前14日までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要

(2) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(3) 次条第2項に規定する書面の提出の期限

(4) 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続

(公述の申出)

第4条 当該都市計画案に係る都市計画区域の住民その他都市計画案に利害関係を有する者(以下「利害関係人」という。)は、公聴会において都市計画案に関し意見を述べることができる。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、前条第3号に規定する期限までに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 利害関係人にあっては、利害関係の内容

(3) 意見の要旨

(平成16規則30・一部改正)

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条第2項の規定により公述申出書を提出した者(以下「公述申出書提出者」という。)で意見の趣旨を同じくする者が多数あるときは、公述人を選定することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その旨を意見の趣旨を同じくする公述申出書提出者に通知するものとする。

3 市長は、前条又は第1項の規定による公述人に係る公述申出書に、当該都市計画案に関係のない意見が記載されていると認めるときは、その旨及び当該意見の部分を当該公述人に通知するものとする。

(平成16規則30・一部改正)

(公述人の指名)

第6条 市長は、第4条又は前条第1項の規定による公述人のほか、公述申出書提出者以外の者を公述人に指名することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を指名したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。

(公述時間)

第7条 公述人が意見を述べる時間(以下「公述時間」という。)は、1人につき30分以内で市長が定める時間とする。

2 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知するものとする。

(傍聴手続)

第8条 公聴会を傍聴しようとする者は、第3条第4号の公聴会の傍聴の申出期限までに、市長にその旨を申し出なければならない。

(公聴会の議長)

第9条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名するものとする。

(意見の陳述)

第10条 公述人は、公述申出書(第5条第3項の規定により通知を受けた場合にあっては、当該通知に係る意見の部分を除く。第3項において同じ。)に準拠して意見を述べなければならない。ただし、第6条第1項の規定により指名された公述人については、この限りでない。

2 公述人は、代理人により意見を述べることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

3 議長は、公述人の発言が公述申出書に準拠していないとき若しくは公述時間を超過したとき又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(発言の制限)

第11条 公聴会においては、何人も議長の許可があった場合を除き、発言することができない。

(公聴会の秩序維持)

第12条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の延期)

第13条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、第3条の規定により公示した日時に公聴会を開催することができないときは、当該公聴会を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により公聴会を延期しようとするときは、その旨を速やかに公述人及び傍聴人に通知するものとする。

3 第3条(第3号を除く。)の規定は、第1項の規定により公聴会を延期しようとする場合に準用する。この場合において、第3条中「公聴会の開催を予定する日前14日」とあるのは、「変更後の公聴会の開催を予定する日前5日」と読み替えるものとする。

(記録の作成)

第14条 議長は、公聴会について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 出席した公述人の氏名又は名称及び住所

(3) 都市計画案の概要

(4) 公述人が述べた意見の全文又は要旨

(庶務)

第15条 公聴会の庶務は、都市まちづくり部都市まちづくり課において処理する。

(平成29規則13・令和6規則3・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

交野市都市計画公聴会規則

平成16年7月29日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)