○交野市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第24号

交野市老人福祉法施行細則(昭和62年規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置したもの(以下「施設等被措置者」という。)については施設措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

(7) 養護受託費支給台帳(様式第9号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅介護等措置開始通知書(様式第10号)により、措置の変更を行ったときは、在宅介護等措置変更通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、在宅介護等措置廃止通知書(様式第12号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは、入所決定通知書(様式第13号)により、措置の変更を行ったときは、入所等措置変更通知書(様式第14号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、入所等措置廃止通知書(様式第15号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護の受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについての審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第17号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第18号)により、それぞれその当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所の依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第19号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第20号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第21号)又は養護受諾(不承諾)(様式第22号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書(様式第23号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第24号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第25号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第26号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、福祉事務所長に措置費精算報告をしなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第27号)によらなければならない。

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平成28規則25・全改)

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(平成28規則25・全改)

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(平成28規則25・全改)

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(平成28規則25・全改)

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(令和3規則31・一部改正)

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(平成28規則25・全改)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第24号

(令和4年1月1日施行)