○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年8月19日
公平委規則第4号
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、書面又は口頭により、勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談
(令和5公平委規則2・一部改正)
(事案の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し助言等を行うほか、関係当事者に対し指導、あっせんその他必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、苦情相談に係る事案(以下「事案」という。)の処理のため必要があると認めるときは、申出人の所属する職場の長その他の関係者に対し、事情の聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(不利益取扱いの禁止)
第4条 申出人の所属する職場の長その他の関係者は、前条第2項の調査に関し公平委員会に苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理の状況についての記録を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 苦情相談に係る事務に従事する者は、申出人の苦情相談に関し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(処理の打切り)
第7条 公平委員会は、事案が係属中に次に掲げる事由が生したときは、当該事案に係る処理を打ち切るものとする。
(1) 申出人の死亡、所在不明等により事案を処理することが不可能となったと認めるとき。
(2) 苦情に係る事由の消滅等により事案を処理することが適当でないと認めるとき。
(3) 苦情に係る問題が解決する見込がないと認めるとき。
(4) 申出人が、当該苦情に係る事項について、法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をしたとき。
(5) 申出人が、当該苦情に係る事項について、法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をしたとき。
(平28公平委規則2・一部改正)
(申出の取下げ)
第8条 申出人は、いつでも書面により、当該苦情相談に係る事項の全部又は一部を取り下げることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、苦情の処理に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和14年3月31日までの間における改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。