○交野市消防署の組織等に関する規程
平成17年3月1日
消防規程第3号
交野市消防署の組織に関する規程(昭和46年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、交野市消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌並びに消防職員の階級及び職名(以下「階級等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成19消防規程1・一部改正)
(組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
警備1課
通信指令係
調査係
救助係
警備係
救急係
警備2課
通信指令係
調査係
救助係
警備係
救急係
(令2消防規程2・全改)
(職の設置)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 消防署に副署長、課に課長、係に係長を置く。
3 消防署の課に課長代理、係に主任を置くことができる。
(平成22消防規程1・一部改正)
(階級等)
第4条 署長は、消防司令の階級にある消防吏員のうちから消防長が任命する。
2 副署長及び課長は消防司令、課長代理及び係長は消防司令補、主任は消防司令補又は消防士長の階級にある消防吏員のうちから消防長が任命する。
3 一般の消防職員の階級は、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士とし、消防長が任命する。
(平成18消防規程1・平成22消防規程1・平成28消防規程4・一部改正)
(職務権限)
第5条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理及び主任は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を処理する。
(平成22消防規程1・一部改正)
(職務の代理)
第6条 署長に事故あるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する職員は副署長とし、副署長に事故あるとき、又は副署長が欠けたときには、署長があらかじめ定めた上席の職員が、その職務を代理する。
(分掌事務)
第7条 警備1課及び警備2課の主な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水火災、地震等の災害に関すること。
(2) 調査業務に関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) 救急業務に関すること。
(5) 警備業務に関すること。
(6) 消防通信に関すること。
(7) 消防水利に関すること。
(8) 開発行為の指導に関すること。
(9) 消防車両、資機材の維持管理に関すること。
(10) 火災原因及び損害調査に関すること。
(11) 各種証明書に関すること。
(12) 応急手当の普及啓発に関すること。
(13) 法令等に基づく届出に関すること。
(14) 安全管理に関すること。
(15) 火災予防の啓発に関すること。
(16) 警防査察に関すること。
(17) その他署に属すること。
(令2消防規程3・全改)
(係の分掌事務)
第8条 各係の事務分掌は、署長の承認を得て、所属の課長が定める。
(災害時等に置ける呼称)
第9条 火災、救助及び救急等の災害又は訓練に出場した場合の組織及び職の呼称は、別に定める。
(緊急事務の応援等)
第10条 署長において、緊急事務処理のため必要があると認めるときは、あらかじめ定める招集順位により所属の職員を非常招集し、事務の応援を命ずることができる。
2 署長は、緊急又は臨時に事務を処理するため、本部の職員の応援を必要とするときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、消防長に申し出なければならない。
3 各所属長が緊急事務処理のため応援を求める必要があると認めたときは、人員及び期間を定めてその事由を付して、署長に申し出なければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。ただし、規程第2条の規定は平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年消防規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年消防規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年消防規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年消防規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。