○交野市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成18年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市土地取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、市債、土地売払収入及び附属諸収入をもって歳入とし、土地購入費、市債の元利償還金及びその他の諸支出をもって歳出とする。

2 前項の規定中歳計現金不足の場合には、一時借入金を充当することができるものとする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

交野市公共用地先行取得事業特別会計条例

平成18年3月30日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号