○交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平成25規則21・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 交野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(平成25規則21・一部改正)

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・継続)(様式第1号)によるものとする。

(平成28規則42・一部改正)

(支給決定の通知等)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障がい支援区分認定通知書(様式第2―1号)及び(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2―2号)により申請者に通知するとともに、障がい福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平成25規則21・平成26規則14・平成28規則42・一部改正)

(支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(平成28規則42・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、障がい支援区分変更認定通知書(様式第6―1号)及び(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6―2号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平成25規則21・平成28規則42・一部改正)

(支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び福祉事務所長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(高額障がい福祉サービス等給付費の支給申請等)

第14条 法第76条の2第1項の規定による支給の申請は、政令第43条の5第1項の規定により算出する高額障がい福祉サービス等給付費の申請にあっては高額障がい福祉サービス費支給申請書(様式第16号)を、政令第43条の5第6項の規定により算出する高額障がい福祉サービス等給付費の申請にあっては令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第16―2号)をそれぞれ福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、高額障がい福祉サービス費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項の規定により算出する高額障がい福祉サービス等給付費支給申請にあっては高額障がい福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により、政令第43条の5第6項の規定により算出する高額障がい福祉サービス等給付費支給申請にあっては令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17―2号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(令和3規則23―1・全改)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条の2 法第51条の17の規定による支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、法第51条の17の規定による支給の申請があったときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19―1号)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、省令第6条の16及び第34条の42の規定に基づき決定した期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19―2号)により申請者に通知するものとする。

4 省令第34条の55に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19―3号)によるものとする。

(平成25規則21・追加、平成28規則42・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 法第53条第1項及び法第56条第1項の規定による申請(政令第1条の2に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。)は、育成医療にかかるものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定<継続>・変更)(様式第20号)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・継続・再認定・変更)(様式第21号)により行うものとする。

2 育成医療に係る省令第35条第2項第1号の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(新規・継続(再認定)・内容変更)(様式第22号)によるものとする。

(平成25規則21・全改)

(支給認定の通知等)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、育成医療に係るものにあっては法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号)を、更生医療に係るものにあっては同項の規定による自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第25号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(平成25規則21・全改)

(支給認定の変更の申請)

第17条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、育成医療にかかるものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定<継続>・変更)(様式第20号)により、更生医療にかかるものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・継続・再認定・変更)(様式第21号)によるものとする。

(平成25規則21・全改)

(変更認定の通知等)

第18条 福祉事務所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(平成25規則21・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第19条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28号)によるものとする。

(平成25規則21・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

(平成25規則21・一部改正)

(支給認定の取消し)

第21条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(平成25規則21・一部改正)

(補装具費の支給の申請等)

第21条の2 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第65条の7第1項に定める書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、申請者が、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳及び市民税課税台帳その他の関係書類の閲覧及び関係行政機関等からの関係書類の提供を受けることに同意するときは、この限りでない。

3 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定による支給の申請があった場合において、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、法第76条第1項の規定による支給の申請があった場合において、補装具費の不支給を決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第33号)により当該支給の申請をした者に通知するものとする。

(平成25規則21・追加、令2規則30・一部改正)

(基幹相談支援センターの届出)

第21条の3 法第77条の2第4項の規定による届出は、交野市基幹相談支援センター設置届出書(様式第34号)によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者(以下「設置者」という。)は、届出事項に変更があったときは、変更届出書(様式第35号)により市長に届け出なければならない。

3 設置者は、事業等を廃止、休止又は再開するときは、あらかじめ廃止・休止・再開届出書(様式第36号)により市長に届け出なければならない。

4 設置者は、前項の規定により事業等の再開の届出をするときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、行わなければならない。

(平成26規則14・追加)

(様式の変更)

第22条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日より施行する。

(適用)

2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により提出された申請又は届出は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(令和3年規則第23―1号)

この規則は、令和3年9月13日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則31・全改)

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様式第2号 削除

(平成28規則42)

(令和5規則3・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和3規則31・全改)

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様式第6号 削除

(平成28規則42)

(令和5規則3・全改)

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(平成27規則26・全改)

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(平成28規則42・全改)

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(令和4規則43・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(平成27規則26・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和4規則43・全改)

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(令和4規則43・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和3規則23―1・追加)

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(平成28規則42・全改)

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様式第19号 削除

(平成28規則42)

(令和5規則3・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令2規則33・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・全改)

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(令2規則33・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和5規則3・全改)

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(令2規則33・全改)

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(令2規則33・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令2規則33・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(令2規則30・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和5規則3・全改)

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(令和5規則3・全改)

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(平成26規則14・追加)

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(平成26規則14・追加)

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(平成26規則14・追加)

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交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第11号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第42号
令和元年6月11日 規則第20号
令和2年4月13日 規則第30号
令和2年6月30日 規則第33号
令和3年9月12日 規則第23号の1
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年12月28日 規則第43号
令和5年3月6日 規則第3号