○交野市議会幹事長会議規程
平成18年10月1日
議会規程第1号
(設置)
第1条 本市議会に、各会派間の意見の連絡・調整及び協議を行うため、幹事長会議を置く。
(定義)
第2条 この規程において「会派」とは、主義主張を同じくする3名以上、又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する団体に属する者2名以上からなる団体をいう。
(届出)
第3条 会派を結成したときは、その旨を文書で代表者から議長に届け出なければならない。また、会派の名称、代表者及び構成員に変更等を生じたときも、同様とする。
(組織)
第4条 幹事長会議は、議長、副議長及び各会派の代表者をもって組織する。ただし、改選時の正副議長が選出されるまでの間については、この限りでない。
(平成19議会規程1・一部改正)
(協議事項)
第5条 幹事長会議の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 各会派相互の連絡・調整に関すること。
(2) 改選時の議会運営委員会委員が選任されない時にあっては、仮議席の決定をはじめ、会議録署名議員並びに会期に関することについて協議するものとする。ただし、議会運営委員会委員が選任された場合には、幹事長会議にて決定された事項について、改めて議会運営委員会において、確認・決定を行うものとする。
(3) その他必要と認めること。
(平成19議会規程1・平成20議会規程1・一部改正)
(会議の運営)
第6条 幹事長会議は、議長が招集し、その議事運営を行う。ただし、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
2 改選時の正副議長が選出されるまでの間については、招集は議会事務局長が行い、その議事運営については、その都度座長を選出し、行うものとする。
(平成19議会規程1・一部改正)
(定足数)
第7条 幹事長会議は、各会派代表者の半数以上の出席がなければ開会することができない。
(代理出席)
第8条 代表者が出席できない場合は、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させるときは、議長にその者の氏名を届け出なければならない。
(会派に所属しない議員の発言)
第9条 幹事長会議は、必要があると認めるときは、会派に所属しない議員の出席を求めて発言を許すことができる。
(理事者の出席要求)
第10条 幹事長会議は、必要があると認めるときは、理事者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(非公開)
第11条 幹事長会議は、非公開とする。
(決定事項の周知)
第12条 幹事長は、幹事長会議で協議又は決定した事項については、所属議員に周知しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が幹事長会議に諮って定める。
(疑義)
第14条 議事の運営につき疑義あるときは、幹事長会議に諮りこれを決める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年議会規程第1号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。