○交野市議会議会報発行規程
平成18年10月1日
議会規程第2号
(目的)
第1条 本市議会の活動状況を市民に報道し、市民の議会に対する理解と認識を深めるため議会報を発行し、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(広報の名称)
第2条 議会報の名称は、「かたの市議会だより」とする。
(掲載事項及び編集)
第3条 議会報は、次に掲げる事項を掲載し、編集する。
(1) 本会議に関する事項
(2) 委員会に関する事項
(3) 請願に関する事項
(4) 意見書及び決議に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
(発行日)
第4条 議会報は、2月、5月、8月並びに11月の1日に発行する。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に発行することができる。
2 市議会議員選挙等の特段の事情により、前項に規定する発行日での発行が困難な場合は、発行日翌月の1日に発行する。
(平成22議会規程1・一部改正)
(配布)
第5条 議会報は、市内の全世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会報の発行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。