○交野市火災予防条例施行規則
平成18年8月3日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市火災予防条例(昭和61年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(標識及び掲示板等)
第2条 条例第15条第1項第5号(条例第12条の2第1項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第2項、第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第21条第3号、第30条第2項、第4項及び第5項、第39条の2第2項第1号(条例第42条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第43条第2項第1号並びに第58条第4号の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表1に定めるとおりとする。
(平成24規則24・平成25規則5・一部改正)
(設備点検補修等の記録)
第3条 条例第15条第1項第9号(条例第12条の2第1項及び第3項、第15条第3項、第15条の2第2項、第16条第2項及び第3項、第17条第2項及び第4項、第18条第2項、第19条第2項並びに第20条第2項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備、ネオン管灯設備、舞台装置等の電気設備及び避雷設備について行う点検補修等の結果は、各設備の種類ごとに記録(第1号様式)しなければならない。ただし、他の法令の規定による点検補修等の記録で、第1号様式に定める記載事項が確認できるものにあっては、当該記録表をもってこれに替えることができる。
(平成24規則24・一部改正)
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物及び条例別表第8に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項及び第2項に定める火薬類等
(令和2規則6・一部改正)
(喫煙等の許可)
第5条 条例第30条第1項ただし書の規定により、喫煙等について許可を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに第2号様式による申請書を消防長(消防署長)に提出しなければならない。
(指定催しの指定)
第5条の2 条例第62条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の屋外の場所を会場として開催する催しであって、1日あたりの人出予想が10万人以上のもの
(2) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの計画数が100店舗を超えるもの
(平成27規則22・追加)
(指定催しの指定通知及び公示)
第5条の3 条例第62条の2第3項の規定による通知は、第2号の2様式の通知書により行うものとする。
2 条例第62条の2第3項の規定による公示の方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防本部の掲示板への掲示
(2) 交野市ホームページへの掲載
(1) 指定催しの名称及び開催場所
(2) 指定催しの開催期間
(3) その他消防長又は消防署長が必要と認める事項
(平成27規則22・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第5条の4 条例第62条の3第2項の規定に基づく火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、第2号の3様式により行うものとする。
(平成27規則22・追加)
(平成25規則5・一部改正)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第11条の2 条例第71条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第71条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(令和2規則6・追加)
(公表の手続)
第11条の3 条例第71条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、交野市ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長又は消防署長が必要と認める事項
(令和2規則6・追加)
(申請書等の提出部数)
第12条 この規則による申請書、届出書等は、それぞれ正副2通とする。ただし、廃止する場合の各様式は正1通とする。
(平成25規則5・旧第13条繰上・一部改正、平成27規則22・一部改正)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平成25規則5・旧第14条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市火災予防条例施行規則に規定する様式により提出された届出書は、改正後の交野市火災予防条例施行規則により規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平成24規則24・平成25規則5・一部改正)
燃料電池発電設備の標識
変電設備の標識
急速充電設備の標識
発電設備の標識
蓄電池設備の標識
水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識
禁煙の標識
全館禁煙の標識
危険物品の持込み厳禁の標識
注水行為を厳に禁止する旨の標識
火気の使用に注意を要する旨の標識
火気の使用を厳に禁止する旨の標識
注水行為に注意する旨の標識
火気の使用に注意し、整理整頓する旨の標識
定員の表示板(表)
(裏)
満員札
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識
指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識
移動タンクに係る標識
地 黒色
文字 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料
危険物等の類、品名、最大数量を掲示した掲示板
指定可燃物等の品名、最大数量を掲示した掲示板
火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板
火気の使用に注意を要する旨の掲示板
水との接触を厳に禁止する旨の掲示板
(平成24規則24・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(平成27規則22・追加)
(平成27規則22・追加、令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和5規則25・全改)
(令和3規則9・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(平成26規則21・追加、令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)