○交野市立地域子育て支援センター設置条例
平成19年6月25日
条例第16号
(設置)
第1条 子育て家庭に対する子育て相談、その他の支援を行うことにより、地域全体で子育て支援をする基盤の形成を図るため、交野市立地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交野市地域子育て支援センター
位置 交野市私部2丁目29番5号
(開館時間)
第3条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(事業)
第5条 支援センターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに関する啓発、相談及び関係機関との連携
(2) 子育てに関する講習会及び講演会等の開催
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供
(4) 子育てサークル等の育成、支援
(利用者の範囲)
第6条 支援センターを利用することができる者は、本市に居住する就学前の児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(使用料)
第7条 支援センターの使用料は、無料とする。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、支援センターの利用を拒否し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがある者
(2) 支援センターの施設又は設備を汚損、破損若しくは滅失させるおそれがある者
(3) 支援センターの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者
(4) 支援センターの管理運営上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が支援センターの利用又は施設若しくは設備を使用することが不適当と認める者
(指定管理者による管理)
第9条 支援センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。
(1) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 支援センターの運営に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。