○交野市危険物規制規則
平成19年2月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し又は取り扱おうとする者は、貯蔵し又は取り扱おうとする日の5日前までに、危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書(府令第1条の6の規定による危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書をいう。第3項において同じ。)を消防長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図
(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、保安に関する必要な図面
(令和4規則27・一部改正)
2 法第11条第1項の規定により、移動タンク貯蔵所の位置を変更しようとする者は、府令に規定する変更許可申請書に変更前の最新の許可書、当該許可申請とともに返戻された許可書の添付書類(移動タンク貯蔵所の常置場所に係る書類を除く。)タンク検査済証(正)及び完成検査済証の原本又は写しを添付しなければならない。
(消防用設備等の工事着手の設計図書)
第4条 許可申請書に添付する消防用設備等の工事着手の設計図書の様式は、法第17条の14の規定を準用する。
(軽微な変更の届出)
第5条 法第11条第1項後段に規定する変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、軽微な変更届出書(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を示した図面
(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図
3 市長は、第1項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
4 第1項に規定する届出をした者は、当該軽微な変更に係る作業等が完了したときは、その旨を市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
(1) 仮使用を行う箇所又は位置を示した図面(付近見取図、敷地配置図、平面図等)
(2) 工事計画及び工事中の安全対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全指導上必要と認める資料
(仮使用承認の取消し)
第8条 市長は、前条に規定する仮使用の承認をした製造所等において、当該申請内容と異なる工事又は仮使用が行われ、火災予防上危険であると認めたときは、当該仮使用の承認を取り消すことができる。
(配管の水圧試験の実施)
第9条 製造所等を設置し、又は変更しようとする者は、政令第9条第1項第21号イ(政令第11条第1項第12号、政令第12条第1項第11号及び政令第13条第1項第10号でその例による場合、政令第12条第2項で同条第1項第11号の例による場合、政令第13条第2項及び第3項、政令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号で政令第13条第1項第10号の例による場合並びに政令第19条第1項で政令第9条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定による配管の水圧試験を行おうとするときは、あらかじめ試験の実施場所及び日時を市長に通知し、消防職員の立会いを求め、又はその指示に従わなければならない。
(完成検査)
第10条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めたときは府令に規定する完成検査済証を、適合していないと認めたときは完成検査不合格書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第11条 市長は、法第14条の2の規定による予防規程の認可又は不認可をするときは、府令に規定する申請書の1通にその旨を付記し、不認可する場合は予防規程不認可書(様式第15号)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。
(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検の期間延長の申請等)
第11条の2 府令第62条の5の2第2項ただし書の規定により、休止中の地下貯蔵タンク(同条第1項に規定する地下貯蔵タンクをいう。以下この条において同じ。)又は二重殻タンク(府令第62条の5の2第1項に規定する二重殻タンクをいう。以下この条において同じ。)の漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、府令に規定する申請書2通を市長に提出しなければならない。
(1) 危険物施設の位置を明示した付近見取図
(2) 休止に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの位置を明示した平面図
(3) 休止に係る地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの保安対策について記載した図書
3 市長は、府令第62条の5の2第2項ただし書の申請に対して承認とするときは、申請書の1通にその旨を付記し、不承認とするときは休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長不承認書(様式第15号の2)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。
(平成23規則1・追加)
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検の期間延長の申請等)
第11条の3 府令第62条の5の3第2項ただし書の規定により、休止中の地下埋設配管(同条第1項に規定する地下埋設配管をいう。以下この条において同じ。)の漏れの点検の期間の延長の承認を受けようとする者は、府令に規定する申請書2通を市長に提出しなければならない。
(1) 危険物施設の位置を明示した付近見取図
(2) 休止に係る地下埋設配管の位置を明示した平面図
(3) 休止に係る地下埋設配管の保安対策について記載した図書
3 市長は、府令第62条の5の3第2項ただし書の申請に対して承認とするときは、申請書の1通にその旨を付記し、不承認とするときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認書(様式第15号の4)を添付し、これを申請者に交付して行うものとする。
(平成23規則1・追加)
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第12条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、譲渡又は引渡しされたことを証明する書類、又は相互間で交わされた念書等を添付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第13条 法第11条の4の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出をしようとする者は、府令に規定する届出書に危険物の性状を示す書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
(製造所等の廃止の届出)
第14条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止を届出ようとする者は、府令に規定する届出書に当該製造所等の許可書、完成検査済証及びタンク検査済証を添付しなければならない。
(危険物保安監督者選任並びに解任の届出)
第15条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出しようとする者は、府令に規定する届出書に6か月以上の危険物取扱いの実務経験を証明する書類を添付し、かつ、その者が受けている危険物取扱免状を提示するか、又はその写しを添えて、市長に届け出なければならない。ただし、解任するときはこの限りでない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
(許可申請等取下げの願出)
第16条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等で設置又は変更の許可申請、仮使用の承認申請、予防規程の認可申請又は危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱いの承認申請を取り下げようとするときは、許可申請取下願出書(様式第16号)を許可権者等に提出し、当該願出書に許可書、承認書を添付しなければならない。
(令和4規則27・一部改正)
(1) 法第14条の規定により危険物施設保安員を定めたとき又は解任したときは、危険物施設保安員選任・解任届出書(様式第17号)
(2) 製造所等の設置者、申請者等の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、危険物製造所等設置者・申請者等の氏名、名称、住所変更届出書(様式第18号)
(3) 製造所等の使用を3か月以上休止し、又は休止後その使用を再開しようとするときは、製造所等使用休止(再開)届出書(様式第19号)
(4) 製造所等において災害が発生したときは、危険物製造所等災害発生届出書(様式第20号)
2 市長は、前項に掲げる届出を受け付けたときは、当該届出書の1通を届出者に交付するものとする。
(危険物等の収去)
第18条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物の疑いのある物を収去しようとするときは、収去書(様式第21号)を関係者に交付しなければならない。
(製造所等における許可書等の再交付)
第19条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(同条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)及び法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けた者が、当該製造所等に係る許可書、タンク検査済証(以下「許可書等」という。)を、亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、再交付申請書(様式第22号)に理由書を添えて市長に再交付の申請をすることができる。ただし、汚損又は破損の場合は、申請書に当該許可書を添付しなければならない。
2 市長は、前項の申請が正当な理由があるものと認めたときは、許可書等を再交付するものとする。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。
(令和4規則27・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第20条 この規則に規定する申請書及び届出書(第14条に規定する届出書を除く。)並びに願出書は、それぞれ正副2通を提出しなければならない。
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
(平成24規則26・旧第22条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
(令和4規則27)
(平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・平成28規則18・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・一部改正)
(平成23規則1・平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・追加、平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・追加、令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成23規則1・追加、平成28規則18・一部改正)
(平成23規則1・追加、令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)