○交野市消防吏員被服等貸与規程
平成19年12月28日
消防規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品)
第2条 吏員に貸与する品目(以下「貸与品」という。)、貸与数、着用時期及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 消防長は、特に必要があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、貸与数、又は貸与期間を変更することができる。
3 前2項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相応する翌年度の月の末日をもって1年とする。
4 貸与品の色、地質及び制式等必要な事項は、別に定めがあるもののほか、消防長が定める。
(貸与期間の特例)
第3条 前条第2項により期間満了前に貸与を行なったときは、前の貸与品の期間は、そのときにおいて終了したものとみなす。
(貸与時期等)
第4条 貸与品は、新任者にあっては任用後、貸与期間を満了した者にあっては満了後すみやかに貸与しなければならない。
2 消防長は、特に必要があると認めたときは、第2条第1項に定めがあるもののほか、必要な被服等を吏員に随時貸与することができる。
(返還)
第5条 吏員が配転、退職、免職等を命ぜられたときは、貸与期間内にある貸与品は、返還しなければならない。
(再貸与)
第6条 前条の規定により返還された貸与品は、他の吏員に貸与することができる。
2 前項の貸与品の貸与期間は、前吏員に貸与した期間の残存期間とする。
(弁償)
第7条 貸与期間内にある貸与品を、故意又は過失により破損又は亡失したときは、その金額を弁償しなければならない。
(処分等の禁止)
第8条 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全)
第9条 貸与品は、常に大切に取り扱うものとし、補修等必要経費は自己の負担とする。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は消防長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 | 貸与数 | 着用時期 | 貸与期間 | ||
制服 | 冬用 | 上衣 | 1 | 10月1日から5月31日まで | 実情により消防長が定める |
ズボン | 1 | ||||
夏用 | 上衣 | 1 | 6月1日から9月30日まで | 実情により消防長が定める | |
ズボン | 1 | ||||
制帽 | 冬用 | 1 | 冬制服着用期間 | 実情により消防長が定める | |
夏用 | 1 | (合)夏制服着用期間 | 実情により消防長が定める | ||
活動服 | 冬用 | 上衣 | 1 | 10月1日から5月31日まで | 2年 |
ズボン | 1 | ||||
夏用 | 上衣 | 1 | 6月1日から9月30日まで | 2年 | |
ズボン | 1 | ||||
救急服 | 冬用 | 上衣 | 1 | 10月1日から5月31日まで | 2年 |
ズボン | 1 | ||||
夏用 | 上衣 | 1 | 6月1日から9月30日まで | 2年 | |
ズボン | 1 | ||||
救助 | 上衣 | 1 | 勤務時間中 | 2年 | |
ズボン | 1 | ||||
救急服用略帽 | 1 | 救急服着用時 | 3年 | ||
アポロキャップ | 1 | 活動服及び救助服着用時 | 3年 | ||
ネクタイ | 1 | 冬制服着用時 | 実情により消防長が定める | ||
バンド | 制服用 | 1 | 制服着用時 | 実情により消防長が定める | |
活動服用 | 1 | 活動服着用時 | 実情により消防長が定める | ||
救急服用 | 1 | 救急服着用時 | 実情により消防長が定める | ||
救助服用 | 1 | 救助服着用時 | 実情により消防長が定める | ||
防寒衣 | 1 | 12月1日から3月31日まで 夜間等必要な場合は上記以外の使用も可 | 実情により消防長が定める | ||
雨衣 | 1 | 雨天時 | 実情により消防長が定める | ||
編上げ靴 | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める | ||
現場外とう | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める | ||
現場用ヘルメット | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める | ||
訓練用ヘルメット | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める | ||
黒長靴 | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める | ||
現場用長靴 | 1 | 災害及び訓練時等 | 実情により消防長が定める |