○交野市消防吏員被服等貸与規程
平成19年12月28日
消防規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品)
第2条 吏員に貸与する品目(以下「貸与品」という。)、数量及び貸与期間は、別表1のとおりとする。
2 消防長は、特に必要があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、数量又は貸与期間を変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、女性の職員に対しては、妊娠により制服等を着用することができなくなった場合に限り、マタニティ服を貸与する。
4 第1項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相応する翌年度の月の末日をもって1年とする。
5 被服等の色、地質及び製式等必要な事項は、別に定めがあるもののほか、消防長が定める。
(令和8消防規程1・一部改正)
(貸与期間の特例)
第3条 前条第2項により期間満了前に貸与を行なったときは、前の貸与品の期間は、そのときにおいて終了したものとみなす。
(貸与時期等)
第4条 貸与品は、貸与期間を満了した者にあっては、満了後速やかに貸与しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新任消防吏員等に貸与する制服等は、別に定める。
3 消防長は、特に必要があると認めたときは、新たな貸与を延長し、又は貸与期間満了前であっても新たに貸与することができる
(令和8消防規程1・一部改正)
(返還)
第5条 吏員が配転、退職、免職等を命ぜられたときは、貸与期間内にある貸与品は、返還しなければならない。
(再貸与)
第6条 前条の規定により返還された貸与品は、他の吏員に貸与することができる。
2 前項の貸与品の貸与期間は、前吏員に貸与した期間の残存期間とする。
(弁償)
第7条 貸与期間内にある貸与品を、故意又は過失により破損又は亡失したときは、その金額を弁償しなければならない。
(処分等の禁止)
第8条 貸与品は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全)
第9条 貸与品は、常に大切に取り扱うものとし、補修等必要経費は自己の負担とする。ただし、当該職員の責に帰することができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(令和8消防規程1・一部改正)
(服装等の着用期間)
第10条 貸与品に夏用・冬用の区分があるものについての着用期間は、次のとおりとする。
(1) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏用 6月1日から9月30日まで
2 消防長は、実情により前項に定める着用期間を変更することができる。
(令和8消防規程1・追加)
(準用)
第11条 消防長が必要と認める場合は、消防吏員以外の消防職員について、この規程の一部を準用して被服を貸与することができる。
(令和8消防規程1・追加)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は消防長が定める。
(令和8消防規程1・旧第10条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、すでに貸与している貸与品は、この規程に基づき貸与されたものとみなす。
附則(令和8年消防規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
(令和8消防規程1・追加)
貸与品 | 貸与数 | 貸与期間 |
冬制服上衣 | 1 | 実情により消防長が定める |
冬制服ズボン | 1 | 実情により消防長が定める |
冬制帽 | 1 | 実情により消防長が定める |
制服ベルト(冬用/夏用) | 1 | 実情により消防長が定める |
ネクタイ | 1 | 実情により消防長が定める |
夏制服上衣(長袖/半袖) | 1 | 実情により消防長が定める |
夏制服ズボン | 1 | 実情により消防長が定める |
夏制帽 | 1 | 実情により消防長が定める |
マタニティ服 | 1 | 実情により消防長が定める |
活動服上衣 | 1 | 3年 |
活動服ズボン | 1 | 3年 |
救助服上衣 | 1 | 3年 |
救助服ズボン | 1 | 3年 |
ポロシャツ | 1 | 実情により消防長が定める |
Tシャツ | 1 | 実情により消防長が定める |
活動用ベルト | 1 | 実情により消防長が定める |
アポロキャップ | 1 | 3年 |
防寒衣 | 1 | 実情により消防長が定める |
防火衣上下 | 1 | 実情により消防長が定める |
防火靴 | 1 | 実情により消防長が定める |
第1種保安帽 | 1 | 10年 |
第2種保安帽 | 1 | 10年 |