○交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成20年7月8日
選管規程第1号
(選挙運動用ビラの作成の契約の締結の届出)
第1条 交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成20年条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。
(平成30選管規程2・一部改正)
(作成業者への証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用のビラの作成についての証明書(以下「証明書」という。)を、作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程は、この規定の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(令和3選管規程4・全改)
(令和3選管規程4・全改)
(令和3選管規程4・全改)
(平成30選管規程2・全改)
(令和3選管規程4・全改、令和4選管規程2・一部改正)
(平成30選管規程2・全改、令和4選管規程2・一部改正)