○交野市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
平成20年10月1日
消防規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「条例」という。)及び交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、交野市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、休日等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和2消防規程4・一部改正)
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
(勤務時間)
第3条 毎日勤務の職員(以下「毎日勤務者」という。)の勤務時間は、条例第2条第1項の定めるところによる。
2 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)は、午前9時00分から翌日の午前9時00分までを1勤務とし、1勤務のうち勤務時間を15時間30分とする。
(令和2消防規程4・一部改正)
(休憩時間)
第4条 毎日勤務者の休憩時間は、規則第6条の定めるところによる。
2 隔日勤務者の休憩時間は、1勤務中8時間30分とする。
3 職員は、休憩時間中であっても緊急その他必要がある場合は、勤務に服さなければならない。この場合において、職員が当該勤務に服した場合には、休憩時間を振替えることができる。
第5条 削除
(平成23消防規程2)
(勤務時間等の割振り)
第6条 毎日勤務者の勤務時間の割振りは、規則第3条の定めるところによる。
(平成23消防規程2・一部改正)
(勤務時間等の割振りの変更)
第7条 前条の規定にかかわらず、所属長が業務の都合上特に必要と認めたときは、勤務時間等の割振りを変更することができる。
(週休日)
第8条 毎日勤務者の週休日は、条例第3条第1項の定めるところによる。
2 隔日勤務者の週休日は、4週間を通じて8日間とし、その割振りは消防長が定める。
3 前項の週休日は、特別の事由のない限り平均した人数の職員が当たるように割振りするものとする。
(休日及び代休日等)
第9条 職員の休日は、条例第8条の定めるところによる。ただし、隔日勤務者は、休日が当務(隔日勤務者が午前9時00分から翌日の午前9時00分まで勤務することをいう。)すべき日に当たる場合は勤務しなければならない。
2 所属長は、隔日勤務者が前項に規定する休日に当務した場合は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第17条(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第10条において準用する場合を含む。)の規定に基づく休日勤務手当若しくは会計年度任用職員給与等条例第21条の規定に基づく休日勤務に係る報酬の支給又は当該休日前に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、他の勤務日(休日を除く。)を指定する。
(令和2消防規程4・一部改正)
3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(勤務の延長等)
第11条 所属長は、公務のため必要があるときは、職員の勤務時間を延長し、または週休日若しくは休日(以下「公休日」という。)に勤務させることができる。
2 所属長は、職員に対し時間外又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を命ずるときは、原則として、あらかじめ業務内容、所要時間等を把握した上で、時間外勤務等命令簿(様式第1号)に業務内容及び所要時間を記載させ、勤務命令簿に押印するものとする。
3 所属長は、職員に対し時間外勤務等を命じたときは、事後に当該時間外勤務等の実績を確認し業務の進捗状況等を聴取するとともに、時間外勤務等命令簿に従事時間を記載させ、勤務実績欄に押印するものとする。
4 所属長は、時間外勤務等命令簿を月ごとにとりまとめ、その実績を消防長に報告するものとする。
5 職員が庁外における時間外勤務等を命ぜられた場合において、その職務が終了したときは帰庁することを原則とするが、事情により所属長にその旨を連絡し、直接帰宅することができる。
(公休日の振替え)
第12条 前条第1項により勤務を命ぜられた職員が公休日の振替えを行うときは、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる日を起算日とする8週間後の日までに振替えるものとする。
第13条から第17条まで 削除
(令和2消防規程4)
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年消防規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年消防規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成26年消防規程第3号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年消防規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平成26消防規程3・全改)
勤務時間 | 休憩時間 |
9時00分から12時00分 12時45分から17時30分 18時15分から23時00分 6時00分から9時00分 | 12時00分から12時45分 17時30分から18時15分 23時00分から6時00分 |