○交野市職員の厚生制度に関する条例
平成21年3月2日
条例第1号
交野市職員の共済制度に関する条例(昭和30年条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員の厚生制度の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、次に掲げる職員について適用する。
(1) 常勤の職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を除く。)
(2) 前号の職員のほか市長が特に認める職員
(令和元条例23・一部改正)
(実施)
第3条 第1条に定める制度の実施のための事業は、職員で組織する交野市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。
(補助)
第4条 市は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において、前条の規定による実施に必要な費用を補助することができる。
(事務従事)
第5条 市長は、職員を厚生会の事務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。