○交野市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成21年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料徴収職員証)
第2条 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による徴収金に関し、同法第113条の規定に基づく地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による職務を行う権限を、次に掲げる者に委任するものとする。
(1) 市民部医療保険課に勤務する職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員
(平成28規則45・一部改正)
(細則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。