○交野市第二京阪道路環境監視基金条例

平成21年12月22日

条例第38号

(設置)

第1条 第二京阪道路に係る継続的な環境監視を行うため、交野市第二京阪道路環境監視基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(使途)

第3条 次の各号の一に該当する場合に、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第二京阪道路に係る環境監視施設の維持管理及び騒音等調査

(2) 不測の事態が発生した場合等の関連調査

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市第二京阪道路環境監視基金条例

平成21年12月22日 条例第38号

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月22日 条例第38号