○交野市子ども手当に関する規則

平成22年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の規定に基づき、子ども手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成23規則15・一部改正)

(支払日)

第2条 子ども手当は、法第7条第4項本文に規定するものにあっては各支払期月の15日に、同項ただし書に規定するものにあっては25日に支払うものとする。

2 前項の支払日が次の各号の一に該当するときは、その前日を支払日とする。

(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日

(支払方法)

第3条 子ども手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

交野市子ども手当に関する規則

平成22年4月1日 規則第12号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年9月30日 規則第15号