○交野市子ども手当に関する規則
平成22年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の規定に基づき、子ども手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成23規則15・一部改正)
(支払日)
第2条 子ども手当は、法第7条第4項本文に規定するものにあっては各支払期月の15日に、同項ただし書に規定するものにあっては25日に支払うものとする。
(1) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項第3号に定める銀行の休日
(支払方法)
第3条 子ども手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。