○交野市基本構想条例

平成22年11月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、交野市(以下「市」という。)が、市に関わるあらゆる事業又は活動の企画立案、実行及び評価の基本的な指針とする構想(以下「基本構想」という。)を策定するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、市内に住み、学び又は働く人及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。

(基本構想の構成等)

第3条 基本構想は、市民憲章を尊重し、市民等が共に担い合って自治を営むために必要な次に掲げるものによって構成する。

(1) 基本的な理念や考え方

(2) 基本的な市のありたい姿及び方向性

(3) 基本的な仕組み

(4) その他基本的な事項

2 基本構想を定めるときは、議会の議決を経なければならない。

3 基本構想の期間については、基本構想において定めるものとする。

(市民等の関わり)

第4条 市は、基本構想の策定又は見直しを行うときは、十分な期間を持って、多様な手法や機会により市民等がその作業に関わることができるよう努めるとともに、作業内容についての情報を公開するものとする。

(審議会)

第5条 基本構想の策定及び見直し並びに進捗を調査及び審議する機関として、交野市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の設置に必要な事項は、別に条例で定める。

(意見の反映)

第6条 市は、基本構想を案の段階で公開し、市民等の意見を収集して、その提出された意見の反映に努めなければならない。

(期間満了前の見直し)

第7条 市長は、基本構想を期間満了前に見直そうとするときは、相当の理由を付して審議会及び議会と協議を行った上でなければ、その作業に着手してはならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市基本構想条例

平成22年11月30日 条例第27号

(平成22年11月30日施行)