○交野市庁舎管理規則
平成23年5月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎における火災、盗難その他の事故の防止及び執務環境の保持(以下「火災等の防止等」という。)を図り、もって公務の円滑かつ適正な執行の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 庁舎とは、交野市私部1丁目1番1号に所在する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎における火災等の防止等に関する事務は、庁舎管理主管部長が総括する。
2 各課等の長は、庁舎の専用部分(専ら当該各課等が使用する事務室、会議室、倉庫等をいう。)を管理し、それ以外の部分については庁舎管理主管課長が管理する。
3 各課等の長は、それぞれが管理する部分における火災等の防止等に関する事務を行うものとする。
(職員の協力)
第4条 職員は、庁舎において火災、盗難その他の事故又は来庁者の安全若しくは職員の執務を妨げる事象を発見したときは、庁舎管理主管課長及び所属長に報告するとともに、庁舎における火災等の防止等について積極的に協力しなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会又は寄附を強要する行為
(2) 乱暴な言動その他他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(3) 正常な通行の妨害となる行為
(4) 凶器、爆発物その他危険物を庁舎に持ち込む行為
(5) 庁舎若しくは庁舎内の物件を汚損し、又はき損する行為
(6) 庁舎の美観を損なう行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における来庁者の安全を脅かし、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長の求めに応じて実施する行為その他市長が許可を要しないと認める行為については、この限りでない。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会を行う行為又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧する行為、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為
(4) テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為
(5) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類するもの、拡声器、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為
(6) 撮影その他これに類する行為
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(平成30規則20・一部改正)
(集団での立入り等の制限)
第7条 市長は、陳情等のため集団で庁舎に立ち入ろうとする者に対して、庁舎管理上必要な限度において、立入者の数、時間、行動の場所等を指定することができる。
(駐車の制限等)
第8条 市長は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらの行為を禁止することができる。
(2) 第6条第2項の規定により付した条件に違反した者
3 市長は、第1項の規定による物件等の撤去命令が履行されないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。
(出入口の開閉)
第10条 庁舎の出入口は、交野市の休日を定める条例(平成2年条例第30号)第2条第1項に規定する休日を除き、午前8時に開門し、午後6時に閉門する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、それらの時刻を変更することができる。
(閉門後の立入り)
第11条 庁舎の出入口の閉門後に庁舎に立ち入ろうとする者は、所定の場所において所定の事項を届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。