○庁内会議規程
平成23年4月28日
規程第4号
庁内会議規程(昭和45年規程第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市政の重要施策の立案と処理について市長の意思決定に関する提案及び助言並びに市の各部局間の連絡調整をはかり、総合的かつ効率的な行政運営に資するため、庁内会議に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 庁内会議に次の会議を置く。
(1) 経営会議
(2) 企画会議
(3) 部局長会議
(4) 重点施策推進本部会議
2 前項各号に規定する会議のほか、市長は、必要に応じ、会議を開くものとする。
(平成31規程2・一部改正)
(構成等)
第3条 前条第1項各号に掲げる会議の構成、付議事案及び開催日は、次のとおりとする。
構成 | 付議事案 | 開催日 | |
経営会議 | 市長、副市長、教育長、水道事業管理者、理事、総務部長、企画財政部長、その他市長が認めた者 | 新規施策の大綱の決定に関すること。 緊急かつ重要な施策の実施及び進行管理に関すること。 その他の政策決定に関すること。 | 随時 |
企画会議 | 理事、総務部長、企画財政部長、その他市長が認めた者 | 経営会議に諮るべき案件の協議及び調整に関すること。 | 随時 |
部局長会議 | 市長、副市長、教育長、水道事業管理者、理事、部長(教育委員会事務局、水道局及び消防本部の部長に相当する職にある者を含む。)、会計管理者、議会事務局長、行政委員会事務局長、その他市長が必要と認めた者 | 部等相互間の連絡調整に関すること。 その他重要な行政振興に関すること。 | 毎月初日開催。ただし、必要があるときは開催日を変更し、又は随時開催することができる。 |
重点施策推進本部会議 | 市長、副市長、教育長、水道事業管理者、理事、部長(教育委員会事務局、水道局及び消防本部の部長に相当する職にあるものを含む。)、会計管理者、議会事務局長、行政委員会事務局長、その他市長が必要と認めた者 | 全庁的に取り組むべき重点施策の推進及び進行管理に関すること。 | 随時 |
(平成27規程3・平成29規程2・平成31規程2・令和5規程5・一部改正)
(招集)
第4条 会議の招集は、市長が行うものとする。
2 会議の招集者に事故あるとき、または不在のときは、あらかじめ指名を受けた者が会議を招集する。
(議事進行及び庶務)
第5条 会議の議事進行及び庶務は、秘書政策課が行う。
(平成27規程3・平成29規程2・令和5規程5・一部改正)
(付議事案)
第6条 会議に付すべき事案があるときは、原則、会議開催日の5日前までに秘書政策課に当該事案を通知しなければならない。
(平成27規程3・平成29規程2・令和5規程5・一部改正)
(構成員以外の者の出席)
第7条 第3条に規定する会議の構成員以外の者であつても、自己の所管にかかる事務事業について、その運営に資するため、事前に招集者の許可を得て会議に出席し、意見を述べることができる。
附則
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年規程第3号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。