○交野市事務分掌条例施行規則の施行に伴う任命の臨時措置規則

平成24年4月1日

規則第13号

交野市事務分掌条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年規則第12号)の施行に伴い、平成24年4月1日現在別表左欄の部課等勤務を命じられている職員のうち別に辞令を交付をしない者は、別表左欄に対応する別表右欄の部課等の勤務を命じられたものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

市民部

国民健康保険課

市民部

医療保険課

保健福祉部

健康増進課

健やか部

健康増進課

交野市立機能支援センター

交野市立機能支援センター

保健福祉部

社会福祉課

福祉部

生活福祉課

障がい福祉課

障がい福祉課

高齢介護課

高齢介護課

都市整備部

道路河川課

都市整備部

土木建設課

交野市事務分掌条例施行規則の施行に伴う任命の臨時措置規則

平成24年4月1日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月1日 規則第13号