○交野市消防公務之証に関する規程

平成24年6月12日

消防規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、交野市消防職員の証票に関する規則(平成24年規則第19号。以下「規則」という。)に規定する消防公務之証(以下「公務之証」という。)の取扱い等について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 規則第2条に規定する公務之証は、新たに消防職員(消防吏員以外の職員を除く。以下「職員」という。)になったときに交付する。

(公務之証の提示)

第3条 職員は、身分を証明する必要がある場合又は消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により関係のある場所に立ち入る場合は、公務之証を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

(取扱い上の留意事項)

第4条 職員は、公務之証の取扱いに当たっては慎重に行い、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 滅失、汚損等がないようにすること。

(3) 記載事項をみだりに改変しないこと。

(4) 変造その他の方法により不正に使用しないこと。

(事実調査の具申)

第5条 所属長は、前条の規定に違反した者があった場合は、速やかに事実を調査し、本人の始末書を添え、消防長に具申しなければならない。

(再交付)

第6条 次の事項に該当するときは、公務之証の再交付をするものとする。

(1) 職員の昇任、転任等身分の異動により、公務之証の記載事項に変更があった場合。

(2) 公務之証を紛失し、又は著しく損傷した場合。

(返納)

第7条 公務之証の交付を受けた職員は、退職若しくは死亡したとき、又は昇進等身分に異動があったときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、昇進のときは、これを更新する。

この規程は、公布の日から施行する。

交野市消防公務之証に関する規程

平成24年6月12日 消防規程第1号

(平成24年6月12日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年6月12日 消防規程第1号