○交野市災害対策基金条例

平成24年10月5日

条例第23号

(設置)

第1条 本市において大規模災害が発生した際の復旧対策等を円滑に推進するとともに、他地域において大規模災害が発生した際の支援活動等に資するため、交野市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市災害対策基金条例

平成24年10月5日 条例第23号

(平成24年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年10月5日 条例第23号