○交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成24年9月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条の規定に基づく身体障害者手帳の交付等に関する事務の処理に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 省令第2条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請に際し、省令第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書を添付するものとする。
(大阪府社会福祉審議会への諮問)
第3条 政令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第2号)により行うものとする。
(却下の通知)
第4条 法第15条第5項の規定による通知は、却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(診査等の通知)
第5条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度再診査通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第17条の2の規定に基づく診査を実施する旨の通知は、身体障害者福祉法第17条の2に基づく診査の実施について(依頼)(様式第4号の2)により行うものとする。
(平成26規則13・全改)
(居住地等の変更)
第6条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第1号)によるものとする。
(再交付の申請)
第7条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第1号)によるものとする。
(手帳の返還等)
第8条 法第16条第1項、省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還は、身体障害者手帳返還届(様式第5号)によるものとする。
2 法第16条第2項の規定による通知は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第6号)により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成27規則26・全改、令和元規則20・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則42・全改)
(平成26規則13・全改)
(平成26規則13・追加、令和元規則20・一部改正)
(平成26規則13・追加、令和元規則20・一部改正)
(令和元規則20・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則42・全改)