○交野市火薬類取締法施行細則
平成24年9月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(火薬庫外貯蔵場所の指示)
第6条 法第11条第1項ただし書の規定により火薬庫外において火薬類を貯蔵しようとする者で、省令第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵場所指示申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(火薬庫を所有又は占有しないことの許可)
第8条 法第13条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、火薬庫を所有又は占有しないことの許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(完成検査不合格通知書の交付)
第9条 市長は、法第15条第1項又は第2項の完成検査において、製造施設が法第7条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は火薬庫が法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(営業又は火薬庫の用途の廃止の届出)
第10条 法第16条第1項及び第2項の規定による廃止の届け出をしようとする者は、(営業・火薬庫の用途)廃止届(様式第17号)を市長に届け出なければならない。
(譲渡又は譲受の不許可通知書の交付)
第11条 市長は、法第17条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可しないときはその理由を記した火薬類譲渡(譲受)不許可通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により火薬類消費許可書の交付を受けた者は、火薬類を消費しようとするときは、火薬類消費許可書を携帯しなければならない。
2 前項の規定により火薬類廃棄許可書の交付を受けた者は、火薬類を廃棄しようとするときは、火薬類廃棄許可書を携帯しなければならない。
(保安教育計画の認可書等の交付)
第15条 法第29条第1項の規定による認可を受けようとする者は、保安教育計画(策定・変更)認可申請書(様式第25号)に必要書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(製造保安責任者又は取扱保安責任者の選任又は解任の届出)
第16条 法第30条第3項又は法第33条第2項の規定による届出をする者は、火薬類(製造・取扱)保安責任者等(選任・解任)届(様式第28号)を市長に届け出なければならない。
(保安検査不合格通知書の交付)
第17条 市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設が法第7条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は火薬庫が法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安検査不合格通知書(様式第29号)を申請者に交付するものとする。
(定期自主検査の計画の策定又は変更の届出)
第18条 法第35条の2第2項の規定による届出をする者は、定期自主検査計画(策定・変更)届(様式第30号)を市長に届け出なければならない。
(特定施設若しくは火薬庫の使用休止又は使用再開の届出)
第19条 省令第44条の2第2項ただし書の規定による届出をする者は、火薬類(特定施設・火薬庫)使用休止届(様式第31号)を市長に届け出なければならない。
(記載事項変更の届出)
第20条 省令第81条の14の表7の項、11の項及び14の項に規定する届出書又は火薬庫外貯蔵場所指示申請書の内容(貯蔵場所の所在地及び貯蔵場所の構造設備を除く。)の変更に係る届出書は、記載事項変更届(様式第33号)とする。
(火薬類の所有権取得の届出)
第21条 省令第81条の14の表15の項に規定する届出書は、火薬類所有権取得届(様式第34号)とする。
(許可の取消し)
第22条 市長は、法第8条、法第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定により許可を取り消した場合は、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第35号)により通知するものとする。
(緊急措置)
第23条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、当該措置を書面により行う時間的余裕がないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(申請の取下げ)
第24条 市長に対し法又は省令の規定による許可又は認可(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第36号)により市長に届け出なければならない。
(申請書等の提出部数)
第25条 市長に対して行う法、省令及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、2部とする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成28規則15・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則20・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則20・令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則20・令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則20・令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則20・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則20・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)
(平成28規則15・一部改正)
(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)