○交野市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。次条において「施行令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。次条において「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。次条において「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。次条において「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。次条において「一般則」という。)及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。次条において「コンビ則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及びコンビ則において使用する用語の例による。

(許可書等の交付)

第3条 市長は、法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項、第19条第1項又は第48条第5項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは許可書(様式第1号)を、許可しないときはその理由を記した不許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、法第9条又は第38条第1項の規定により許可を取り消した場合は、当該許可を受けていた者に対し、許可取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第5条 市長は、法第20条第1項又は第3項の完成検査において、製造のための施設又は第1種貯蔵所が法第8条第1号又は第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した完成検査不合格通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第6条 市長は、法第35条第1項の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した保安検査不合格通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(容器検査所不登録(不更新)通知書の交付)

第7条 市長は、法第50条第3項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、当該登録又はその更新をしないときは、その理由を記した容器検査所不登録(不更新)通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の承認書等の交付)

第8条 市長は、法第54条第1項の規定による申請があった場合において、容器が法第44条第4項の規格に適合していると認めるときは高圧ガスの種類又は圧力の変更承認書(様式第7号)を、当該規格に適合していないと認めるときは、その理由を記した高圧ガスの種類又は圧力の変更不承認書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(高圧ガス施設等の工事の届出)

第9条 法の規定による許可手続又は届出手続を必要としない高圧ガス施設等の工事のうち、第1種製造者の製造のための施設及び第1種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事をしたときは、高圧ガス施設等の工事届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第10条 市長に対し法の規定による許可又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第11条 市長に対して行う法及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、2部とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平成28規則16・一部改正)

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(平成28規則16・一部改正)

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(平成28規則16・一部改正)

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(平成28規則16・一部改正)

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(平成28規則16・一部改正)

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(平成28規則16・一部改正)

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(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)

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(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)

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交野市高圧ガス保安法施行細則

平成24年9月28日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)