○交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年9月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理することとされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「施行令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(販売事業登録通知書等の交付)

第3条 市長は、法第3条の2第2項の規定による登録の申請があった場合において、登録するときは販売事業登録通知書(様式第1号)を、登録しないときはその理由を記した販売事業登録拒否通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(販売事業の登録の取消し)

第4条 市長は、法第25条又は第26条の規定により登録を取り消した場合は、当該登録を受けていた者に対し、販売事業登録取消書(様式第3号)により通知するものとする。

(保安機関認定書等の交付)

第5条 市長は、法第29条第1項の規定による認定の申請又は法第32条第1項の規定による認定の更新の申請があった場合において、認定するときは保安機関認定書(様式第4号)を、認定しないときはその理由を記した保安機関不認定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(一般消費者等の数の増加認可書等の交付)

第6条 市長は、法第33条第1項の規定による認可の申請があった場合において、認可するときは一般消費者等の数の増加認可書(様式第6号)を、認可しないときはその理由を記した一般消費者等の数の増加不認可通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(保安業務規程認可書等の交付)

第7条 市長は、法第35条第1項の規定による認可の申請があった場合において、認可するときは保安業務規程認可書(様式第8号)を、認可しないときはその理由を記した保安業務規程不認可通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(保安機関の認定の取消し)

第8条 市長は、法第35条の3の規定により認定を取り消した場合は、当該認定を受けていた者に対し、保安機関認定取消書(様式第10号)により通知するものとする。

(販売事業者の認定書等の交付)

第9条 市長は、法第35条の6第1項の規定による認定の申請があった場合において、認定するときは液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)を、認定しないときはその理由を記した液化石油ガス販売事業者不認定通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(販売事業者の認定の取消し)

第10条 市長は、法第35条の10の規定により認定を取り消した場合は、当該認定を受けていた者に対し、液化石油ガス販売事業認定取消書(様式第13号)により通知するものとする。

(貯蔵施設等の設置許可書等の交付)

第11条 市長は、法第36条第1項、第37条の2第1項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)又は法第37条の4第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可するときは貯蔵施設等設置(変更)許可書(様式第14号)を、許可しないときはその理由を記した貯蔵施設等設置(変更)不許可通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格通知書の交付)

第12条 市長は、法第37条の3第1項(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査において、貯蔵施設若しくは特定供給設備が法第37条の技術上の基準に適合しないと認めるときは貯蔵施設等完成検査不合格通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(充てん設備保安検査不合格通知書の交付)

第13条 市長は、法第37条の6第1項の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合しないと認めるときはその理由を記した充てん設備保安検査不合格通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(貯蔵施設等の許可の取消し)

第14条 市長は、法第37条の7の規定により許可を取り消した場合は、当該許可を受けていた者に対し、貯蔵施設等許可取消書(様式第18号)により通知するものとする。

(充てん設備の使用の休止の届出)

第15条 施行規則第81条第1項ただし書の規定による届出は、充てん設備使用休止届出書(様式第19号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第16条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下げ願出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第17条 市長に対して行う法、施行規則及びこの規則の規定による申請又は届出書若しくは願出書の提出部数については、2部とする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(平成28規則17・一部改正)

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(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)

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(令和元規則29・令和3規則31・一部改正)

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交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年9月28日 規則第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年9月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年11月22日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第31号