○交野市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例

平成25年3月1日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市立義務教育諸学校(以下「交野市立学校」という。)において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、交野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、交野市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、教育委員会の諮問に応じ交野市立学校において使用する教科用図書の選定について調査研究し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内で組織する。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育委員会の事務局職員

(2) 交野市立学校の校長

(3) 交野市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定による任命の日から、教科用図書の採択が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 選定委員会は、教科用図書の専門的な調査及び研究を行うため、次の各号に定める専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

(1) 小学校部会

(2) 中学校部会

2 部会は、選定委員会の委員のうちから、委員長が指名した委員をもって組織する。

3 第5条及び第6条の規定は、部会に準用する。この場合において、「選定委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(調査員)

第8条 選定委員会に教科用図書について必要な調査を行うため調査員を置くことができる。

2 調査員の人数は、選定委員会が教科用図書の種目ごとに定める。

3 調査員は、教育委員会の事務局職員並びに交野市立学校の校長及び教員のうちから、教育委員会が任命する。

4 第3条第3項の規定は、調査員に準用する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、学校教育部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会条例

平成25年3月1日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)