○交野市障がい者(児)生活支援推進審議会条例

平成25年3月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市障がい者(児)生活支援推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく障害児福祉計画の策定と進捗に関する事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、障がい者(児)施策に係る総合的調整及び事業推進について意見交換を行う。

(平成29条例23・令和5条例35・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 保健、福祉又は医療の関係団体等の推薦する者

(2) 教育、就労、福祉又は保健の関係機関等の推薦する者

(3) 一般市民等

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5条例35・旧附則・一部改正)

(任期の特例)

2 令和5年7月28日に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

(令和5条例35・追加)

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市障がい者(児)生活支援推進審議会条例

平成25年3月1日 条例第5号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年3月1日 条例第5号
平成29年10月16日 条例第23号
令和5年11月14日 条例第35号