○交野市障がい福祉サービス及び地域生活支援事業運営審議会条例
平成25年3月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市障がい福祉サービス及び地域生活支援事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令和5条例43・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条の規定に基づく障がい福祉サービス及び同法第77条の規定に基づく地域生活支援事業(以下「事業」という。)の事業内容及び運営事業者の選定に関する事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、事業の推進について意見交換を行う。
(令和5条例43・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 交野市障がい者(児)生活支援推進審議会の委員
(2) 交野市障害支援区分等認定審査会の委員
(3) その他市長が適当と認める者
(平成26条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 第3条に規定する委員のほか、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査及び審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項について、議事に参与する。
3 臨時委員は、市長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別な事項の審議期間とする。
(令和5条例43・追加)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(令和5条例43・旧第5条繰下)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に関する事項については、その議事に加わることができない。
(令和5条例43・旧第6条繰下)
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(令和5条例43・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
(令和5条例43・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(令和5条例43・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。