○交野市地域福祉推進審議会条例

平成25年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域福祉推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令和5条例36・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 地域福祉計画の策定に関する事項

(2) 地域福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた見直しに関する事項

(3) 福祉分野の総合的な推進に係る方策に関する事項

(4) その他福祉の充実に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健及び福祉に関する活動を行う者又は保健福祉関係団体の代表者等

(3) その他市長が適当と認める者

(令和5条例36・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じ部会を設置することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市地域福祉推進審議会条例

平成25年3月1日 条例第8号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年3月1日 条例第8号
令和5年11月14日 条例第36号