○交野市地域密着型サービス運営及び介護予防事業運営審議会条例
平成25年3月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域密着型サービス運営及び介護予防事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令和5条例44・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関する事項
(2) 法に定める指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する事項
(3) 法に定める指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)の事業に係る人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する事項
(4) 指定地域密着型サービス事業者等に係る公募及び選定に関する事項
(5) 法に定める介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に係る公募及び選定に関する事項
(6) その他、指定地域密着型サービス等及び指定介護予防支援の事業の質の確保及び運営評価等当該事業の適正な運営並びに介護予防に資する事業の適正な運営に必要な事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項と関連する他の事項等について審議することができる。
(令和5条例44・令和6条例24・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健、医療又は福祉に関する団体の関係者
(3) 介護保険のサービス利用者又は被保険者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 第3条に規定する委員のほか、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査及び審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項について、議事に参与する。
3 臨時委員は、市長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別な事項の審議期間とする。
(令和5条例44・追加)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(令和5条例44・旧第5条繰下)
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に関する事項については、その議事に加わることができない。
(令和5条例44・旧第6条繰下)
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(令和5条例44・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
(令和5条例44・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(令和5条例44・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。