○交野市地域包括支援センター運営審議会条例
平成25年3月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域包括支援センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関する事項
ア センターの担当する地域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は変更
ウ 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施
エ センターが実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定又は変更
(2) センターの運営に関する事項
(3) 地域の連携及び支援体制等に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 福祉、保健若しくは医療に係る団体から推薦された者又はその代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 介護保険の被保険者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。