○交野市老人ホーム入所判定審議会条例

平成25年3月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市老人ホーム入所判定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、老人ホームへの入所措置の適正な実施に資するため、次に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 老人ホームへの入所の要否に関する判定審査

(2) 老人ホーム入所者の入所継続に関する要否の判定審査

(3) 入所を要しないとした者に対する在宅老人福祉対策事業の利用等に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 福祉、保健若しくは医療に係る団体から推薦された者又はその代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 福祉事務所の担当職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市老人ホーム入所判定審議会条例

平成25年3月1日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月1日 条例第12号