○交野市健康づくり推進委員会条例

平成25年3月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市健康づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、市民の健康増進の総合的な推進を図るため、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 健康増進・食育推進計画に関する事項

(2) 健康づくりのための事業の推進に関する事項

(3) その他市民の健康づくりに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 交野市医師会の会員

(2) 交野市歯科医師会の会員

(3) 北河内薬剤師会交野班の会員

(4) 四條畷保健所の職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 市教育委員会事務局の職員

(7) 市民(団体)代表者

(8) その他市長が適当と認める者

(平成30条例19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健やか部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市健康づくり推進委員会条例

平成25年3月1日 条例第13号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年3月1日 条例第13号
平成30年6月11日 条例第19号