○交野市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項に規定する設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第4条 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に規定する記録については、指定地域密着型サービス基準の規定にかかわらず、当該サービス提供の日から5年間保存しなければならない。

(平成28条例46・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第4条の規定は、施行日以後に整備の対象となる記録及びこの条例による改正前の交野市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の規定により保存されている記録であって、保存期間が満了していないものについて適用する。

交野市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及…

平成25年3月29日 条例第34号

(平成29年1月1日施行)