○交野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。
(2) 受給者に市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前2項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を徴収金の額とする。
(平成26規則27・令和2規則4・一部改正)
(減免)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定については、平成30年4月分の徴収金の額から適用し、平成30年3月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則の規定については、この規則の施行日以後に出生した児童に係る徴収金の額から適用し、施行日前に出生した児童に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和2規則4・全改、令和3規則20・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額の10% ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
3 地方税法第323条の規定により市長村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 入院期間が、1月未満の場合における基準月額及び基準加算月額は、世帯の階層の区分がD15に係るものを除き、基準月額及び基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
6 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 この表において「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
8 この表において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
9 この表において「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定による負担額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額をいう。
10 平成25年度及び平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯うち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。ただし、平成25年度の生活保護基準の見直しによる取扱いについては、平成30年度の生活保護基準が適用されるまでの間に限る。