○交野市知的障害者福祉法施行細則
平成25年4月1日
規則第25号
交野市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により当該知的障がい者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第4条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第9号)により当該知的障がい者に通知しなければならない。
(所長の帳簿及び書類の備え付け)
第6条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 知的障害者名簿(様式第15号)
(2) 知的障害者指導台帳(様式第16号)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成27規則26・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成28規則42・全改)
(平成27規則26・全改)