○身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則
平成25年4月1日
規則第26号
身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和61年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく法第18条第1項又は第2項の規定による措置に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部または一部を徴収する。
(1) 施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する者、重度障害者等包括支援を利用する者 別表第1
(3) 居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護又は共同生活援助を利用する者 別表第3
4 前3項の規定による被措置者負担額又は扶養義務者負担額の決定は、毎年7月(新たに法第18条第1項又は第2項に規定する措置を受ける場合にあっては、当該措置を開始する日の属する月)に行うものとする。
5 月の途中に措置を開始した者に係る当該月の被措置者負担額又は扶養義務者負担額は、徴収しないものとする。
(平成26規則9・一部改正)
(収入の申告)
第4条 被措置者又は被措置者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、新たに法第18条第1項又は第2項に規定する措置の決定を受ける日まで及び同条第1項に規定する措置に係る納入義務者にあっては新たに当該措置の決定を受けた日の属する月の前月末日から1年ごとに、同条第2項に規定する措置に係る納入義務者にあっては毎年6月末日までに、収入を申告する書面を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、次のいずれかに該当する場合は、被措置者負担額又は扶養義務者負担額を変更することができる。
(1) 納入義務者の収入に著しい変動が生じたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
(平成26規則9・一部改正)
(負担額の減免)
第7条 福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、被措置者負担額又は扶養義務者負担額を減額し、又は免除することができる。
(台帳)
第8条 福祉事務所長は、被措置者負担額又は扶養義務者負担額の徴収状況について記録するために、必要な台帳を整備しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(適用)
2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。
附則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1
(平成26規則34・一部改正)
対象収入による階層区分 | 被措置者負担額(月額) | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給者(以下「被保護者」という。) | 円 0 | |
2 | 1に該当する者以外の者 | 270,000円以下 | 0 |
3 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 | |
4 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 | |
5 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 | |
6 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 | |
7 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 | |
8 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 | |
9 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 | |
10 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 | |
11 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 | |
12 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 | |
13 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 | |
14 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 | |
15 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 | |
16 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 | |
17 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 | |
18 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 | |
19 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 | |
20 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 | |
21 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 | |
22 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 | |
23 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 | |
24 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 | |
25 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 | |
26 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 | |
27 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 | |
28 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 | |
29 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 | |
30 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 | |
31 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400 | |
32 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 | |
33 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 | |
34 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 | |
35 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 | |
36 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | |
37 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | |
38 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | |
39 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入-50万円)×0.9÷12月+81,100 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。
2 複数の障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供を受ける場合においても、この表に示す被措置者負担額(月額)とする。
別表第2
対象収入による階層区分 | 被措置者負担額(月額) | ||
1 | 被保護者等 | 円 0 | |
2 | 1に該当する者以外の者 | 270,000円以下 | 0 |
3 | 270,001円から280,000円まで | 500 | |
4 | 280,001円から300,000円まで | 900 | |
5 | 300,001円から320,000円まで | 1,700 | |
6 | 320,001円から340,000円まで | 2,300 | |
7 | 340,001円から360,000円まで | 2,900 | |
8 | 360,001円から380,000円まで | 3,700 | |
9 | 380,001円から400,000円まで | 4,500 | |
10 | 400,001円から420,000円まで | 5,400 | |
11 | 420,001円から440,000円まで | 6,200 | |
12 | 440,001円から460,000円まで | 7,000 | |
13 | 460,001円から480,000円まで | 7,900 | |
14 | 480,001円から500,000円まで | 8,700 | |
15 | 500,001円から520,000円まで | 9,500 | |
16 | 520,001円から540,000円まで | 10,400 | |
17 | 540,001円から560,000円まで | 11,200 | |
18 | 560,001円から580,000円まで | 12,000 | |
19 | 580,001円から600,000円まで | 12,900 | |
20 | 600,001円から640,000円まで | 13,700 | |
21 | 640,001円から680,000円まで | 15,400 | |
22 | 680,001円から720,000円まで | 17,000 | |
23 | 720,001円から760,000円まで | 18,700 | |
24 | 760,001円から800,000円まで | 19,900 | |
25 | 800,001円から840,000円まで | 20,900 | |
26 | 840,001円から880,000円まで | 21,900 | |
27 | 880,001円から920,000円まで | 22,900 | |
28 | 920,001円から960,000円まで | 23,900 | |
29 | 960,001円から1,000,000円まで | 24,900 | |
30 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 25,900 | |
31 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 27,200 | |
32 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 28,500 | |
33 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 29,900 | |
34 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 31,200 | |
35 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 32,500 | |
36 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 34,500 | |
37 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 36,500 | |
38 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 38,500 | |
39 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 40,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500 (100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。
2 複数の障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供を受ける場合においても、この表に示す被措置者負担額(月額)とする。
別表第3
(平成26規則9・全改)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 被措置者負担額及び扶養義務者負担額(月額) | |||||
居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり | 重度訪問介護 30分当たり | 短期入所 1日当たり | グループホーム ケアホーム 1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項、第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、被措置者負担額及び扶養義務者負担額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
4 備考3の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
5 複数の障害福祉サービスの提供を受ける場合においても、この表に示す被措置者負担額及び扶養義務者負担額(月額)とする。
別表第4
(平成26規則9・全改)
税額等による階層区分 | 扶養義務者負担額(月額) | ||
A | 被保護者等 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000円以下 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 27,100 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 34,300 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 42,500 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 51,400 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 61,200 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 71,900 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 83,300 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 95,600 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項、第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、被措置者負担額及び扶養義務者負担額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
4 備考3の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
5 複数の障害福祉サービスの提供を受ける場合においても、この表に示す被措置者負担額及び扶養義務者負担額(月額)とする。
別表第5
(平成26規則9・追加)
税額等による階層区分 | 扶養義務者負担額(月額) | ||
A | 被保護者等 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 15,000円以下 | 2,200 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項、第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、被措置者負担額及び扶養義務者負担額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
4 備考3の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
5 複数の障害福祉サービスの提供を受ける場合においても、この表に示す被措置者負担額及び扶養義務者負担額(月額)とする。
(平成27規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成27規則26・全改、令和3規則31・一部改正)
(平成28規則42・全改)
(平成27規則26・全改、令和3規則31・一部改正)